
日本及び日本に在住の方で国外に5,000万円以上の資産がある方は税務署に届け出が必要です。「経営・管理ビザ」で在留している方の多くはそれぐらいあってもおかしくないですね。租税条約等で二重課税を防ぐ仕組みがありますので、税理士と相談の上、届け出をされるとよいと思います。このようなことで在留資格や帰化に影響がでたら損ですよ。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
日本及び日本に在住の方で国外に5,000万円以上の資産がある方は税務署に届け出が必要です。「経営・管理ビザ」で在留している方の多くはそれぐらいあってもおかしくないですね。租税条約等で二重課税を防ぐ仕組みがありますので、税理士と相談の上、届け出をされるとよいと思います。このようなことで在留資格や帰化に影響がでたら損ですよ。