尊厳死宣言公正証書

医学の進歩により今まで助からなかった命も助かるようになってきました。そのかわり、植物状態となって意識などがなく延々と生きていく人もでてきました。生前に事故や病気で快復の見込みがない場合は延命措置を望まない場合でも尊厳死宣言等で文書化していない場合は尊厳死を実施することは困難です。
家族にとっても延命措置をするかどうかの判断を迫られた場合、明確に尊厳死を望んでいるケースを除くと延命治療をしない選択は困難です。
そのため公的機関の証明である、公正証書で尊厳死に関する宣言をすることにより家族や医師の決断を促すことができます。もちろん、単に植物状態になったからといって、すぐに尊厳死が認められることはなく、死期が迫ってきていて、治療が単に人工的に死期を引き延ばすだけにすぎない場合にしか認められないのは言うまでもないことです。