
行政法の本を読んでいたら、でましたでました、利益相反例。行政書士が訴訟を選ばずに行政不服審査法にもとづく審査請求をした事例。結局、棄却採決で訴訟開始が遅れただけ。認容採決は5%くらいだからほとんど認められない。時間に余裕があり、不法ではなく不当なら審査請求をする意味があるが、そうでない場合は裁判官という中立的な人の判断がいるのではないかなと思う。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
行政法の本を読んでいたら、でましたでました、利益相反例。行政書士が訴訟を選ばずに行政不服審査法にもとづく審査請求をした事例。結局、棄却採決で訴訟開始が遅れただけ。認容採決は5%くらいだからほとんど認められない。時間に余裕があり、不法ではなく不当なら審査請求をする意味があるが、そうでない場合は裁判官という中立的な人の判断がいるのではないかなと思う。