特定技能1号と特定技能2号に共通する基準
①18歳以上であること。
②健康状態が良好であること。
③必要な知識や経験が試験等で証明されていること。
④退去強制の円滑な協力の得られる国・地域のパスポートを所持していること。
⑤保証金や違約金に関する契約を締結していないこと。
⑥外国の機関に費用を支払っている場合はその内容を理解していること。
⑦送出国側で順守すべき事項が定められている場合はそれを完了していること。
⑧食費、居住費その他名目のいかんを問わず、定期に負担する費用につい外国人が十分に理解して、かつそれが適正な金額であること。さらに明細書等で内容が提示されること。
⑨特定産業分野においては、その基準に適合すること。
特定技能1号にのみ求められる基準
①必要な日本語能力が試験又はその他の方法で証明されていること。
②在留期間が通算して5年(特殊な場合は6年)に達していないこと。
特定技能2号にのみ求められる基準
①技能実習であった者は技術の本国移転に努めるもとの認められること。
特定国の人に求められる規制
フィリピン、ベトナム、ネパールの方は入国前に結核スクリーニング検査が必要です。対象国がこれから追加される予定です。
くわしくはここで。