
退去強制を定めた入管法第24条第4号ロに「ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える拘禁刑に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。」とありますが、「一年を超える」というのが重要な点ですね。軽い罪だと懲役一年が多いです。この場合、ぎりぎりで退去強制を免れます。但し、出国すると第5条第5号の入国拒否理由「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。」とあるように入国できません。この場合、第5条の2で特別に許可が得られると再入国できないわけではありません。まさにぎりぎり。こういう細かい配慮はさすが日本政府ですね。