特定技能⑦ 通算在留期間

特定技能は通算5年間の在留が可能ですが、通算在留期間を間違わないように入管に問い合わせができます。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html
なお、一定の条件を満たしますと6年間の滞在が可能です。