特定技能は通算5年間の在留が可能ですが、通算在留期間を間違わないように入管に問い合わせができます。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html
なお、一定の条件を満たしますと6年間の滞在が可能です。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
特定技能は通算5年間の在留が可能ですが、通算在留期間を間違わないように入管に問い合わせができます。
https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html
なお、一定の条件を満たしますと6年間の滞在が可能です。