
在留資格「永住者の配偶者等」の条件をみると「永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」とあります。ここで重要なことは「本邦で出生し」となります。つまり外国に行って産んでくるとこの子は「永住者の配偶者等」の在留資格は取れないことになります。その場合は「定住者」となりますが、その子が永住者の資格を取るのに不利になります。だから永住者の人は日本国内で出産しましょう。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
在留資格「永住者の配偶者等」の条件をみると「永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」とあります。ここで重要なことは「本邦で出生し」となります。つまり外国に行って産んでくるとこの子は「永住者の配偶者等」の在留資格は取れないことになります。その場合は「定住者」となりますが、その子が永住者の資格を取るのに不利になります。だから永住者の人は日本国内で出産しましょう。