夫婦なのに同居できない

夫が粗暴でドメスチックバイオレンスするとか、犯罪を犯して刑務所に収監されたとかで夫婦が同居できないことがあります。「日本人の配偶者」は同居が原則ですから、ビザ更新はどうなるかというと、「問題なし」です。あくまで同居が原則ですが、正当な理由があれば許可されます。しかし、離婚にまで至ると、日本で単身で生活できる環境になければ、いずれ帰国せざるを得ません。条件をみたせば技術・人文知識・国際業務のような業務系ビザをとるか定住者のビザをとることができます。結婚しているうちに永住者のビザを取れば離婚してもそのまま日本に滞在できますので、結婚したらなるべく早く永住者のビザを取ることをお勧めします。