特定技能① 目的と分野

目的

外国人が日本で働くにはかつては頭脳労働のみ認められていました。しかし昨今の人手不足に鑑み一定水準の技能のある外国人を一定期間に限って日本で働けるように政策が変更されました。それが特定技能制度で「分野」を限って外国人を労働力として受け入れることとしました。

特定技能として認められる分野

特定技能として認められる分野は次の16分野です。

一 介護分野
二 ビルクリーニング分野
三 工業製品製造業分野
四 建設分野
五 造船・舶用工業分野
六 自動車整備分野
七 航空分野
八 宿泊分野
九 自動車運送業分野
十 鉄道分野
十一 農業分野
十二 漁業分野
十三 飲食料品製造業分野
十四 外食業分野
十五 林業分野
十六 木材産業分野

この分野は変更されることがあり、省令を確認する必要があります。その場合は以下のリンクで確認願います。省令名は「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号)」です。
https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010006