
外国人が退職したら、日本人と異なる手続きがあります。
日本人と同じ手続き
日本人と同様に以下の手続きを行います。
①離職票の交付
②源泉徴収票の交付
③健康保険証があれば、健康保険証の回収
④労働保険等の資格喪失の手続き
外国人特有の手続き
以下は外国人だけに必要な手続き
①退職証明書の交付
②雇用保険被保険者の場合は「雇用保険被保険者喪失届」それ以外は「外国人雇用状況届」
退職証明書の注意点
退職証明書は労働基準法第22条3項で「労働者の請求しない事項を記入してはならない」とありますので、退職時の外国人とよく話し合いましょう。
外国人がしなければならない手続き
外国人は退職した場合には入国管理局にその旨を届けなければなりません。よく忘れるそうです。すると在留の更新の時に不利益を受けます。