当初は「3,000万円の資本金が必要」とのことでしたが、最近、若干ニュアンスが変わってきました。「3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。 」という文章が入管のホームページに掲載されました。税金も支払っている、社会保険も支払っている、何年も継続して事業をしている場合でも会社をたためというと、それはないですからね。つまり、まじめに事業をやっているのなら資本金が足りないの1点で不許可はおかしいですから。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
当初は「3,000万円の資本金が必要」とのことでしたが、最近、若干ニュアンスが変わってきました。「3,000万円に満たないことのみをもって一律に不許可処分となるものではありません。 」という文章が入管のホームページに掲載されました。税金も支払っている、社会保険も支払っている、何年も継続して事業をしている場合でも会社をたためというと、それはないですからね。つまり、まじめに事業をやっているのなら資本金が足りないの1点で不許可はおかしいですから。