
電気用品安全法第54条では「輸出用の電気用品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。」とあります。政令をみると、少なくとも届け出は必要です。アメリカ向けの冷蔵庫を製造するときは国内には何らの影響もないのに届け出だけはださせるというのが法律の主旨です。多くの会社は海外向け製品なのに、どうして日本政府に届け出なければならないかと不思議に思うかもしれませんが、法律は法律ですので守らないといけないです。知らなかったでは済まないのが法律です。
届け出を怠ると罰金となります。社長のような経営者は実務はやらないので罰金の対象にはならないでしょう。事業部長クラスが対象となります。もっとも経済産業省が告発しないと検察庁も動きません。また検察庁もこういう微罪では起訴すらためらうでしょう。いくら罰金刑とはいえ書類を作る必要がありますからね。経済産業省も告発状を出さない可能性が高いです。でも法律的には告発しないといけない規定になっています。刑事訴訟法第239条第2項で「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」とあるので、本来は告発は必要的です。でも、届け出されていないということで告発されて罰金を支払ったということは聞いたことがありません。
会社の名前がわかるとどんな届け出が出されたかは無料(郵送料除く)で調べることができます。電気製品を作っている会社を片っ端から調べて、届け出がされていない場合に経済産業省に「ご注進、ご注進、〇社は届け出を怠ってますよ。告発してくださいね。」なんてことをしたら迷惑でしょうね。まして証拠が残る文書で出されたらどうするんでしょうか。