あいまいな規定

電気用品の技術上の基準を定める省令には電磁波規制として「電気用品は、通常の使用状態において、放送受信及び電気通信の機能に障害を及ぼす雑音を発生するおそれがないものとする。」と書いてあります。あいまいですよね。放送受信に障害を与えないというレベルはどの程度なのか?これではわかりません。そこで、国内規格や国際規格で具体的に値を定め、これぐらいなら大丈夫だと基準を示しています。あくまで基準なので、放送受信に障害が発生したら製造業者は対応をとらなきゃいけない。いやはや、製造業者はきついですね。それで、省令をよく読むと「放送受信及び電気通信」と書いてあります。つまり政府関係の規制はするが民間は関係なし。民間同士の問題には政府は関与せずということです。