自己宣言

一般消費者に販売する製品はどの国も「自己宣言」制度になっています。政府が許可・不許可を出すのではなく、製造業者自ら「規格に適合しています」と宣言するのです。政府は特に関与しません。販売する製品は多数にのぼるので政府がコントロールできないからです。電安法も罰則を与えるのが目的ではなく、「電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的」です。ちゃんと電気用品安全法第一条に書いてあります。