
通達は行政機関内での文書で本来は行政機関外を拘束するものではありません。しかし、電安法の「解釈」では通達が普通に使われています。過去においては省令だったのが、今は通達。一つには省令とするとそれなりに手間がかかるのと官報に掲載するので費用がかかることのようです。通達となっているので、民間の人はこれに拘束されないとはいえ、あえて別の手段を考えるなんてことは普通にしないので、通達であっても法令とほとんど差異がありません。
埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です
通達は行政機関内での文書で本来は行政機関外を拘束するものではありません。しかし、電安法の「解釈」では通達が普通に使われています。過去においては省令だったのが、今は通達。一つには省令とするとそれなりに手間がかかるのと官報に掲載するので費用がかかることのようです。通達となっているので、民間の人はこれに拘束されないとはいえ、あえて別の手段を考えるなんてことは普通にしないので、通達であっても法令とほとんど差異がありません。