輸出する場合にも電安法の届け出を

電安法施行規則に電安法の届け出の内容が書いてあります。そこでは定格電圧として125Vを超えるものと125V以下のものと区分して届け出るようになってます。これは日本の200V家電を意識したものだけではないです。実は、日本国内に全く販売しないものでも届け出は必要です。

電安法には次の条文があります。
(輸出用電気用品の特例)
第五十四条 輸出用の電気用品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

つまり、日本国内で販売予定のないものであっても電安法の対象。届け出は必要なんです。意外とこれを知らないケースがありますね。