許可条件
経営・管理ビザの新規許可条件は次のとおりです。
(1)資本金3,000万円以上
(2)経営・管理経験3年以上か経営関係の修士以上の学歴
(3)一人以上の日本人又は身分系の在留資格の常勤雇用
(4)日本語能力N2以上
(5)新規事業について税理士等の確認
要点
基本的には日本人を一人、常勤雇用することが必要です。もちろん、社会保険加入、厚生年金加入、会社の経営状況も良好で税金を支払っていることが必要です。
現在、経営・管理ビザで入国している人も施行後3年以降はこれらの条件を満足する必要があります。かなり厳しいですね。日本の会社でこれをやっていない会社はいっぱいあります。社会保険に加入していない中小企業はそれなりにあります。
今まで、ペーパーカンパニーで日本に滞在している外国人は対応に苦慮するでしょう。さんざん、悪いことをやっている外国人も多かったので、ちゃんと経営している外国人は変な目で見られなくなりますから、よい面もあります。