
製品事故が起こったときの責任ですが、製造物責任法ができるまでは民法の「過失責任」で裁判が行われていました。この過失責任ですが、定義としては損害の発生を予見できたにもかかわらず、回避すべき注意義務を怠ったことをいいます。つまり損害の「予見可能性」と「回避義務違反」です。その立証は被害者側にあります。しかし、製品について専門知識を持たない被害者側にとってはハードルが高い。それでは製品を販売することにより多額の利益を得ている製造者があまりに有利ということで、「製造物責任法」ができました。この法律では「欠陥」があった場合に責任を負うということになりました。その「欠陥」が3つ定義されて被害者側に有利になってきました。欠陥のなかで被害を防ぐための「指示・警告上の欠陥」が採用されたため、取扱説明書にやたら「警告」とかが記載されるようになりました。