
電気用品安全法は法律なので、細かい基準は省令等に委任します。政治家はあまり詳しいところまで立ち入らないし、そもそもわからない。電安法みたいに純粋に技術的になると、省令でもあまり細かく規制できません。省令は大臣が決裁するので、「何Wまでは大丈夫」なんてことはわかりませんからね。電安法は昔は律儀に省令にしていたのですが、大臣からみれば、「わけのわからないことを承認するのか?めくら判を押せということか?」となります。そこで、専門的なものを「通達」ということで出すことになりました。通達なら大臣の関与は不要。問題は「通達」は行政機関内での拘束力はあっても、一般人に対してはなんら拘束力のないものだということです。それでもあえて通達に反するものをやるという人はほぼいません。電安法の解釈の通達には「なお、省令に定める技術的要件を満たすべき技術的内容は、この解釈に限定されるものではなく、省令に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術的根拠があれば、省令に適合するものと判断するものである。」とちゃんと逃げをうってあります。さすが有能な行政官ですね。