特定技能⑮ (2)飲食業における注意点

飲食業で特定技能の外国人を採用し、登録支援機関に支援を委託する場合はその登録支援機関も協議会に参加する必要があります。つまり、受入れ機関と登録支援機関の両方の協議会参加が必要です。
なお、飲食料品製造業から外食業など、異なる分野で支援を行う場合にも別途対応が必要です。
誓約書や接待マニュアル等、特別に要求されることがありますので注意しなければなりません。

接客業務は特定技能のみ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方で飲食店で接客業務を行われていることがありますが、今回、明確に否定されました。