岡田一夫のブログ

埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です

「在留資格申請」の記事一覧

専門学校卒業者の就職

専門学校を卒業して「技術・人文知識・国際業務」で就労することはできます。注意することは大卒と違って専門性を就職先の仕事がかなり一致していないとだめなことです。就職する会社の仕事が会計だった場合、専門学校での履修科目に会計 […]

アルバイトのやりすぎに注意

留学で資格外活動許可をとると週28時間のアルバイトが認められます。この週28時間は週のどの日をとっても28時間である必要があるます。だから、残業したりするとどこかで休まないといけません。一番の問題は将来、就労資格を取ろう […]

不思議な表現

外国人通訳の方がいますが、その上陸許可基準が「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」となっています。これが通訳とどう結びつくか、すこし不思議な表現です。もちろん、その下に「通訳」という記載があります。そ […]

未来創造人材制度(J-Find)

特別の在留資格 未来創造人材制度 (J-Find)は最長2年の滞在ができて、その内容は次のとおりです。 対象者 (1)3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院 […]

帰化申請はリスクあり

帰化申請は申請から許可まで1年から1年半かかります。その間法務省は申請者の履歴を調査しています。技術・人文知識・国際業務で在留しながら、途中でもし単純労働をしていたりすると、帰化の許可どころか今もっているビザが取り消され […]

パスポートの確認もお忘れなく

外国人を採用する際、在留カードで自社で働くことができるものかの確認が必要です。在留期限も確認し、期限切れでないかの確認も必要です。さらにパスポートの確認も必要です。指定書等で条件がついている場合があるからです。

外国人が退職したら

外国人が退職したら、日本人と異なる手続きがあります。 日本人と同じ手続き 日本人と同様に以下の手続きを行います。①離職票の交付②源泉徴収票の交付③健康保険証があれば、健康保険証の回収④労働保険等の資格喪失の手続き 外国人 […]

在留カード更新

在留カードには在留期限が記載されています。永住者及び高度専門職2号は在留期限の2か月前から、その他は3か月前から更新手続きが行えます。審査期間は2週間から3か月です。更新しないと不法残留になります。

リストラはだめです

特定技能外国人を雇用しようとするとき、過去1年間に同種の業務に従事していた従業員をリストラしていると、特定技能での雇用が認められません。会社の中には日本人の従業員をリストラして、特定技能外国人を安く使おうという会社がある […]

住居地の変更

中長期在留者は住居地を変更したときは14日以内に市町村に変更を届けなければなりません。日本人でも法律は異なりますが同様です。日本人の場合はそれを怠ってもよほどのことがない限り過料の制裁です。犯罪にすらならない。でも外国人 […]