岡田一夫のブログ

埼玉県と神奈川県で在留許可や在留資格及び電安法その他各種許認可を取り扱う行政書士です

「在留資格申請」の記事一覧

雇用保険被保険者資格取得届

外国人を雇用した場合、雇用保険被保険者資格取得届に在留資格等の情報を記載することになっています。自動的にこの情報は入管に届きます。退職したときも同様な手続きがあります。日本人の場合より、少し面倒になってますが、間違いなく […]

特定技能で訪問介護が可能に

日経新聞によると2025年4月より特定技能及び技能実習で訪問介護が認められるようです。「介護職員初任者研修」を終了していることや、原則介護事業所での実務経験が1年以上あることが要件となるようです。

やむを得ない特別の事情

在留資格を変更するには在留資格変更許可申請を提出することにより行います。但し、入管法第20条第3項で「短期滞在」からの変更には「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」となっています。とりあえず短期滞在で […]

研究と技術・人文知識・国際業務

在留資格をみると研究と技術・人文知識・国際業務の特に技術は似ています。似てはいますが定義が違うので両方を間違えて申請すると、当然に不許可になります。ところで外国の会社の研究員が日本市場の製品開発を行うにあたり「企業内転勤 […]

就労資格証明書をとりましょう

通訳で仕事している外国人の方が転職してまた通訳している場合、入管に所属企業が変わった旨の届出をだせば就労は可能です。その際、是非、就労資格証明書を取りましょう。就労資格証明書を取ったからといってすぐにどうこうはありません […]

専門学校卒業者の就職

専門学校を卒業して「技術・人文知識・国際業務」で就労することはできます。注意することは大卒と違って専門性を就職先の仕事がかなり一致していないとだめなことです。就職する会社の仕事が会計だった場合、専門学校での履修科目に会計 […]

アルバイトのやりすぎに注意

留学で資格外活動許可をとると週28時間のアルバイトが認められます。この週28時間は週のどの日をとっても28時間である必要があるます。だから、残業したりするとどこかで休まないといけません。一番の問題は将来、就労資格を取ろう […]

不思議な表現

外国人通訳の方がいますが、その上陸許可基準が「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」となっています。これが通訳とどう結びつくか、すこし不思議な表現です。もちろん、その下に「通訳」という記載があります。そ […]

未来創造人材制度(J-Find)

特別の在留資格 未来創造人材制度 (J-Find)は最長2年の滞在ができて、その内容は次のとおりです。 対象者 (1)3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、又はその大学の大学院 […]

帰化申請はリスクあり

帰化申請は申請から許可まで1年から1年半かかります。その間法務省は申請者の履歴を調査しています。技術・人文知識・国際業務で在留しながら、途中でもし単純労働をしていたりすると、帰化の許可どころか今もっているビザが取り消され […]